2018-07-13 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙について改正後の公職選挙法を適用することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙について改正後の公職選挙法を適用することとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙については改正後の公職選挙法を適用することとしております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
ただ、全体としては二十一兆円ですけれども、選挙のときにも個人演説会等で話していたときに御婦人がやってきて、二十一兆円上がったと言うけれども消費税分があるんじゃないかって指摘をされました。消費税分、増税分がそこに入っているじゃないか。
あるいは、選挙になると、学校の中の体育館で個人演説会等を行うことはできますね。そうすると、そこに、学校の主要な方々が生徒に動員をかける、例えば学校の理事とか、教員ではないので縛りはかかっていませんが、そういう方が動員をかけるということはどこまで許されるのか。
ですから、今ちょっと懸念をするのは、住民投票を選挙方式でということで、運動をということで考えておられると思いますけれども、一般的な選挙、書きましたけれども、選挙の場合、三重県の場合、全県区の選挙であれば、私ども有権者数約三万六千人のいなべ市に入ってこられるときに、個人演説会等で街頭演説をされるのは一回ないしは多くて四回がもう限度です。それ以上は多分不可能だと思います。
我が国では、さきの判決で重症障害者の郵便投票における代理投票の禁止規定が違法とされて、今、議員立法によって制度の是正を目指しておりますけれども、そこで今日は、選挙における聴覚障害者の知る権利としての個人演説会等における要約筆記の自由化の課題についてお尋ねをまずしたいと思うんです。
もちろん街頭演説は三カ所までできるわけでありますけれども、個人演説会等をどんどんやらなきゃいけないということでございますけれども、そうした場合に、この個人演説会の場所等を知らせるのにどういう方法で関係団体に知らせるということを予定しておられるのか、それについてちょっとお尋ねしたいと思います。
今、先生の御指摘になった公報というのは、公の公報ですから政策が出ていますけれども、実態に、個人演説会等を聞きますと極めて身近な、そして地域の問題等になっておりまして、それはやっぱりサービス合戦になりまして、政策の議論にはなっていないんです。これは我々もいろいろ調べました結果の話であります、トータルでの。
選挙運動につきましては、公職の候補者、名簿届け出政党等それぞれにつきまして、選挙事務所、自動車、船舶及び拡声機の使用、文書図画の頒布、文書図画の掲示、新聞広告、政見放送、経歴放送、立会演説会、個人演説会等及び街頭演説、選挙公報の発行、投票記載所の氏名等の掲示、交通機関の利用につきまして、それぞれ定めてございます。
また、選挙戦のいろいろなやりとりの中でもマスコミを通じて報道された中に、今度の選挙は消費税の存否をめぐる国民投票の意味を持つということをおっしゃった野党首脳の御意見もあったわけで、国民の皆さんは、自民党の候補といえばこれは消費税、野党の方の方はそうではない廃止論者だというような分け方をしながらの報道の中で見きわめられたわけでありますから、テレビや街頭やあるいは個人演説会等でそれぞれの所属議員がこの問題
あるいはまた、立会演説会なんかは、今まであったところはかなり設備のいい学校を利用しておったようでございますけれども、その他の一般の個人演説会等においては、実際にマイクを入れてみても隅々まで聞こえない。五百人も入れば全然後ろの方は聞こえないというような状態が非常に多いのですね。
○小野寺参考人 好感を持った選挙運動に関しては、われわれの仲間が手弁当で個人演説会等を開きながらやっておる選挙運動には、非常に好感を持てました。不快感というのはいまちょっと思い出せませんので、失礼させてもらいたいと思います。
現実に私は衆議院に籍を置きます名古屋のいわゆる大都市選出の議員でございまして、これが選挙中におきますいわゆる有権者の接触というのは、テレビあるいは新聞等の公営選挙の部分あるいはまた演説会、個人演説会等のいわゆる選挙に許された方式でやるわけでございますけれども、私のところは大体七、八万票あれば当選をするわけでございますが、しかし、その選挙の期間中に個人的に接触可能な個々面接といいますか、あるいは演説会
○大川清幸君 個人演説会等、あれは立会演説会なんかは地元の選管等で車を回してくれたりするからある程度いいのですけれども、個人演説会等へも本当に親しい人を一、二連れ出すこともできないようなことで大変不自由なんですね、実際には。
この前も、去年でございますが、兵庫県で知事選が行われまして、坂井知事が当選をされたわけでありますが、そのときに、立会演説会とかあるいはまた個人演説会等において再々にわたっていろいろのお話をされた中で、私は、これからは病院といっても、病気になってから治すというのではなくて、病気にならないためにはどうしたらいいのかというようなことのための専門的な病院がどうしても必要なんだというお話をされたわけでございます
○多田省吾君 まあ、私はもっと考えられる可能なしっかりしたものの提示があると思ったのですが、お答えによりますと、個人演説会等において頒布できるように考えたい。あるいは立会演説会、各党が全部入りまじっているあの立会演説会において頒布できるようなことを考えたい。それから選挙事務所に置いて、持っていけるようにするということですね。そのほかは何ですか。
それからその次に、選挙運動の方法の合理化、選挙運動の公営の拡充等につきましては、第一番目に、言論による選挙運動の自由化ということで、言論による選挙運動、たとえば個人演説会等は公示か告示の前後を問わないで自由に開催できるものとする。そしてそういう費用につきましては、公示または告示前における費用につきましては、法定選挙費用には加算しないのだ。
だから、そういう意味において、個人演説会等をふやしていくということはいいのじゃないか、こういう点については、私は異論はないわけです。ところが、ただ、たとえば衆参両院議員だとか、あるいは都道府県の知事、指定都市の長等まで入っておりますから、そういう点について若干疑点を申し上げたわけです。これは別段御答弁を承ることはないと思います。 以上でございます。
まだめんどうな問題があるので、せめて個人の言論文書による事前活動をある程度自由にするという点にとどめたわけですが、先ほどから聞いておりますお話のように、個人の演説会を無制限に近い数で許すとか、あるいは無制限に近い方法でポスターとかビラ等を配付するというようなものは、これはまたおのずから限度を設けるなり何かしなければ非常に弊害が伴ったり、混乱する部分も出てくると思いますので、私はできれば、そういう個人演説会等
やることは、消防車に乗って、反対の候補の個人演説会等を、あのサイレンを鳴らして、四回も五回も飛んで歩いていく、これは明らかに妨害なんです。その選挙の当時非常に曇天続きで、われわれが考えますと、乾燥して火災予防の必要なんかないのですが、そういう指令書を出しましてやっておった例があります。一晩は徹宵警戒をした。